2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
これを受けまして、国土交通省と東京都、関係機関で、首都直下地震道路啓開計画を策定しまして、都心に向けて八方向から優先的に道路啓開を行うということで三十四路線を選びまして、そこに伴う作業の方とか備蓄場所なんかも定めて、あるいは建設業者とかレッカー事業者の協力の下、協定を結びまして、高速道路や国道、都道の損傷状況とか閉塞状況を見ながら、その影響が少ない区間を組み合わせて、道路の通行を緊急的に確保するという
これを受けまして、国土交通省と東京都、関係機関で、首都直下地震道路啓開計画を策定しまして、都心に向けて八方向から優先的に道路啓開を行うということで三十四路線を選びまして、そこに伴う作業の方とか備蓄場所なんかも定めて、あるいは建設業者とかレッカー事業者の協力の下、協定を結びまして、高速道路や国道、都道の損傷状況とか閉塞状況を見ながら、その影響が少ない区間を組み合わせて、道路の通行を緊急的に確保するという
こういった災害発生時の避難路の確保であるとか、あるいは災害後、余り時間がたっていないうちに車を移動させる、こういったことは極めて大切な行動ではないかと思っておるんですけれども、こういったレッカー事業者との連携等、どんな状況にあるのか、あるいは監督官庁はどちらなのか、こういった点を、国交省さんなのかと思うんですけれども、確認させていただければと思います。
これを踏まえまして、国土交通省では、地方整備局におきまして、レッカー事業者から成る団体と協定を締結し、災害時に迅速に対応できるよう体制を確保するとともに、毎年、レッカー事業者や地方自治体等と合同で道路啓開訓練を行い、実効性の向上に努めているところでございます。
もう一件は、レッカー事業者の車載車が事故車両を積載作業中、当該車載車に追突したトラックの運転手が死亡したという事故がありました。 今後とも、レッカー事業に伴う交通事故の実態把握に努めてまいりたいと思っております。 また、緊急走行の必要がない場合、赤色の警光灯をつけることは道路交通法上想定されておりません。
仮に、首都直下地震等が発生した場合に、道路管理者からレッカー事業者、協定を結んでいるレッカー事業者に被災車両の排除の要請が来ても、現状では、一般道における緊急自動車の指定は受けられません。高速道路に行くために一部認められる場合もあるとは聞いておりますけれども、一般的には認められていない。
このため、レッカー事業者から具体的な事例を伺いながら、緊急走行が及ぼす一般交通への危険性も考慮しつつ、大規模災害時にどのような対応を行うことが可能なのか研究していくよう、警察庁を指導してまいりたいと思います。
今後は、道路管理者間の協議会で御指摘のあったような事項を検討するとともに、建設業者のみならず、レッカー事業者団体も含めて協定を締結することを検討したいと、私はこのように考えています。その検討に必要な予算を確保しながら事前の備えをしっかり進めたいと、このように考えております。
被災車両の排除は、災害時において緊急車両の通行が可能となるよう道路としての機能の維持を図るものでありまして、今委員御指摘のレッカー事業者による被災車両の迅速な排除というものも、この改正案の第二十二条の二の道路の維持又は修理に関する工事ということに含まれると考えております。
既にこの被災車両の排除にレッカー事業者が各地で活躍をされておられる様子を聞いております。例えば岩手県では、警察からの要請に応じまして、兵庫県の自動車修理、またレッカー事業の方々が被災車両の排除に当たられておられました。 しかし一方で、なかなか事前の災害協定等で、出動要請もあったんですけれども機能しないという場面もございましたようであります。